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(3.2)インマルサット静止衛星業務経由
この要件は次のいずれかによって満たすことができる。
(3.2.1)インマルサット船舶地球局
(3.2.2)第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(4)以上に追加して、船舶は1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯で運用するMF/HF無線設備によって無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信できること。この要件は(1)の規定で要求される設備に、この能力を追加することによって満たすことができる。
3 1(1)、1(2)、1(4)、2(1)及び2(3)に定める無線設備によって通常操船する場所から、遭難通報の送信を開始することができること。
4 主管庁は、専らA2水域及びA3水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1)、及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が、実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で、維持することを条件とする。
第11規則 無線設置一A1水域、A2水域、A3水域及びA4水域
1 すべての水域の航海に従事する船舶は、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて、第10規則2の規定によって要求される無線設備を搭載すること。ただし第10規則2(3)(3.1)の規定によって常に搭載が要求される設備の代替として、同規則2(3)(3.2)の規定によって要求される設備を認めることはできない。さらに、すべての水域の航海に従事する船舶は第10規則3の規定に適合すること。
2 主管庁は、専らA2水域、A3水域及びA4水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1)及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で維持することを条件とする。

 

 

 

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